オープンソースライセンスの種類と特徴
GPL (General Public License, GNU GPL)
GPLは、公開(フリー)ソフトウェア哲学の祖先にあたり、その分、保守的な(あるいは「相互的」な)規約を持っています。
一般的なライセンスがソフトウェアの共有と変更の自由を制限することを目的としているのに対し、 GPLは共有と変更の自由を保障するための規定です。
- 商用利用が可能です。
- ただし、公開および商用利用時には、無料で公開しなければなりません。
- 内部使用時(個人、機関、団体内部)には無料公開の義務はありません。
- GPLコードの一部のみを使用した場合でも、その二次的著作物全体がGPLライセンスに準拠します。
LGPL (Lesser General Public License, GNU LGPL)
GPLの持つ大きな欠点として、GPLライブラリを単に利用しただけでも二次的著作物全体にGPLが適用され、商用利用は可能であるもののソースコードの公開義務が生じるという点がありました。
FSF (Free Software Foundation) は、このような理由によるGPLライブラリの使用回避を防ぎ、 オープンソースへの貢献を促すため、コード自体を修正しない限り公開条項を強制しません。
- 基本的にGPLと同じです。
- LGPLコードを単純に使用する場合には、無料公開の義務はありません。使用したことを明示するだけで構いません。
- LGPLコードを修正して使用する場合には、無料で公開しなければなりません。
BSD (Berkeley Software Distribution) License & MIT License
Unix系のOSであるBSDが、Unixのオリジナル開発者であるAT&Tのベル研究所から訴訟を起こされた後、ソースコード著作者の名称表記以外に著作権に関する内容を持たないライセンスを作成し、配布しました。MITライセンスはBSDと非常に類似しているため、ここでは一緒に扱います。
- ソフトウェア界の**パブリックドメイン(公共財)**とも言えます。
- 修正可能 + 自由な使用ができます。
- 公開の義務がありません。
この初期の4条項バージョンから、条項が一つずつ削除され、3条項、2条項バージョンが存在します。
4条項 : オリジナル
- 広告に元著作権者の表記が必須です。
- 広告に二次著作権者の表記は不可です。
3条項 : BSD License 2.0
広告に元著作権者の表記が必須(削除)- 広告に二次著作権者の表記は不可です。
2条項 : FreeBSD License
- 製品にBSDライセンスの内容と、元・二次著作権者を表記する義務があります。
Apache License
先行するBSDライセンスは、パブリックドメインに近い条項であり、二次的著作物に対して特許を主張することはできません。しかし、Apacheライセンスは、二次的著作物についてもその特許を保有することが可能です。
Apache Licenseは、このライセンスのコードを自身が活用して二次的著作物を作成した場合でも、それに対して特許を保有することができます。ただし、そのようにした場合には、当該著作物にはもはやApache Licenseを適用してはなりません。
- 公開の義務がありません。
- 二次的変形物の特許出願が可能です。
- ただし、修正の有無およびApache財団の名称とライセンスの内容を明示する必要があります。
簡単な理解のために上記のようにまとめてみましたが、やはり最も興味深いのは、各ライセンスが「なぜ?どのようにして?」生まれたか、という歴史でしょう。下記の最初の参照リンクでやや詳細に解説されていますので、参考にしていただけると大いに役立つはずです。